
児童発達支援とは?
児童発達支援とは、障害のある未就学のお子さまを対象とした児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。
児童発達支援事業所などの施設に通い、日常生活に必要なスキル(日常生活動作)の獲得や、認知発達コミュニケーション、集団生活への適応訓練などの支援を受けることができます。
児童発達支援に通うことで困りごとを軽減することができ、必要なスキルを早期に獲得することで、社会生活における困難さが起こりにくくなるといわれています。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく福祉サービスの一つで、障害がある小学生・中学生・高校生(6歳~18歳)のお子さまが利用できる通所支援サービスです。
主に、放課後や休日、夏休み・冬休みなどの長期休暇に利用できます。
また、障害のあるお子さまだけでなく、発達に特性のあるお子さまの利用も幅広くおこなわれています。
小学生から高校生(6歳~18歳)までを対象としているのに対して、児童発達支援は小学校にあがる前の未就学児を対象としています。
対象
児童発達支援
児童発達支援を利用できるのは、
- 身体に障害のある児童
- 知的障害のある児童
- 精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
です。
療育が必要と認められる場合には、
- 乳児検診などで療育を受けた方がよいとされた場合
- 保育園や幼稚園に通っているが、あわせて専門的な療育訓練が必要とされた場合
などがあります。
児童発達支援は、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者手帳を持っていなくても、児童発達支援の利用の必要性が認められれば受給者証を市町村から発行してもらえます。この際、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出します。受給者証を取得することで、児童発達支援を利用する手続きができます。
放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
(引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができる。)
(引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができる。)
※ 障害児の定義は児童発達支援と同じ
※ 障害児の定義は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
※ 手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象